第一章:国家宣言
一章:
新人亞共和国は、現実世界に領を持たず、全世界に広がるソーシャルネットワークサービス(SNS)に領地を構える般独危救(はんどくききゅう)主義国家である。
二章:
般独危救主義とは、普段は個々に行動するが、異常事態発生時には協力して解決する考え方のことである。新人亞共和国においては、国民がSNS内の騒動に巻き込まれた場合のみ、軍事勢力を傾ける政策のことを指す。
三章:
新人亞共和国は、独裁政治が起きないよう、エエスマの権限を三つに分割する。一つ目の[統治権]は、統治者に与えられる。国全体をまとめ上げ、国の決定事項を国民に知らせる、法に従わせる権限である。二つ目の[決定権]は、国民代表に与えられる。エエスマ内での内容の決議、最終的な判断などを行う権限である。三つ目の[行動権]は、SNS軍大将に与えられる。国の決定事項に則り公的機関を指揮するなど、新人亞共和国としての行動を実行させる権限である。
四章:
この国法は、どのような理由があろうとも国民が改正することはできず、エエスマ及びノバニエルのみ改正案をジューナット会議に持ち出すことができる。国法改正の決定は、多数決で行い、半分以上の改正派に、国民代表、元国民代表のいずれかが居る場合のみ改正が可能となる。その場合、直ちにホームページより国民に国法改正の情報を掲載し、改正した翌月の29日に実施する
第二章:平和主義
一章:
国民がSNS内のトラブルに遭った場合、必ず対処する。いかなる場合があっても、無視してはいけない。
第三条:軍事勢力
一章:
新人亞共和国において、SNS軍は唯一の軍事勢力である。これは、SNS内での騒動のみを対象とする勢力である。
二章:
新人亞共和国SNS軍は、国民及び同盟国民の平和と秩序の為に権力を行使する。
三章:
国民に対して軍的権力を行使できるのはエエスマの承認を得た新人亞共和国SNS軍フォズチテム隊に限られる
四章:
新人亞共和国が他国に侵略される場合は、国民総員でこれに抵抗する。なお、現実世界において、新人亞共和国を侵略している国を攻撃することは禁ずる。
第四条:人権維持
一章:
国民は、その他の国民及び他の国の国民から絶対に人権を侵害されない。いかなることがあっても、他の人の人権を脅かしたものは処罰する。
二章:
友好関係、同盟関係国の籍の所持などの本人の実力とは関係しない理由で国民に優越をつけてはいけない。
三章:
人権において対立が生まれた場合、可能であればその原因を一時的に撤廃し、その後直ちにアドサインに提出する。
第五章:国籍変更
一章:
他の国の国籍があっても、新人亞共和国国籍を取得することができる。これは、既に所属している国が多国籍を禁じていた場合でも有効である。
二章:
新人亞共和国国民を離脱する際、必ずアドサインにて申請しなければならない。